組合運営Q&A-管理-


1.規約・規程の定義について

 

 

 Q.協同組合の運営上、所規約規程を定めることが大切だと思うが、規約と規程との違いは何ですか?

 

 

 A.規約と規程はともに、組合の経営を合理的に推進するためのルールを示す事業の執行方法や機関の執行方法など実務上の 

   手続き等を規定するもので、それぞれの明確な定義づけは困難ではありますが、従来の習慣並びに字義により区別すれば、

   それぞれ以下のとおりと考えます。

 

   規約:組合の業務運営及び事務執行に関して、組合と組合員間を規律する自治規範をいい、定款と同様、総会または総代会

       において決められるべき性質をもったもの。

       例)選挙規約、委員会規約、きょう小津購買事業規約等

 

   規程:組合の事務、会計その他内部的な事務遂行上に必要な関係を規律する内規的なものであって、その設定、変更及び廃

       止は主に理事会等で決められるべきもの。

       例)文書処理規程、服務規程、経理規程、給与規程等

 

 

2.組合諸規程の決定機関について

 

 Q.本組合では、組合運営に必要な規程類を現在作成中ですが、次の規程はいずれも理事会の承認で良いですか?

   業務処理規程、服務規程、経理規程、給与規程、退職金規程、旅費規程

  

 

 A.業務処理規程、服務規程、経理規程、給与規程、退職金規程、旅費規程は組合の事務執行上に必要な関係を規律する内規的

   な定めであることから、その設定、変更及び廃止については理事会の議決事項で足り、総会の議決を経る必要はありませ

   ん。

   ただし、理事、監事の報酬の設定については総会の議決を経るべきです。

 

 

3.1法人から複数の役員を選出することについて

 

  Q1.理事のうち組合員たる1法人の役員から複数の理事を選任できますか?

 

  Q2.組合員たる1法人の役員から理事と監事を選任できますか?

 

   Q3.上記の1、2が可能な場合、被選挙者1人を除き他は員外役員となりますか?

 

 

   A1.理事は、こじんとして委任契約に基づき就任しますので、組合員たる1法人の役員から複数の理事を選任することは可能

     です。

  A2.組合員たる1法人の役員から理事と監事を選任することもできます。

 

  A3.実際に選任した場合においても、員内役員となります。