組合運営Q&A-組合員-


1.持分の譲渡加入について

 

 

 Q1.他人の持分の全部または一部を譲り受けて組合に加入しようとする者からも加入金を取ることはできますか?

 

 Q2.他人の持分の全部または一部を承継して加入する場合、「全部または一部とは5口以上をいう」と定款に記載しても良い

    ですか?

 

 

 A1.持分譲受加入の場合、持分調整金としての性格を有する過入金は徴収できないと考えられます。

    理由としては、持分譲受加入の場合、出資の払込手続きを必要としませんので、定款に定めた出資1口金額とこれに応ず

    る持分額との調整を行う必要が生じないからです。

 

 A2.定款において、貴組合への出資口数を5口以上とし、また、現組合員のすべてが5口以上の出資を有している場合は、新

    規加入者と譲受加入者との均衡を失することはないと考えられることから、差支えありません。

 

 

2.通常総会当日に脱退を申し出た組合員の取扱いについて

 

 Q1.中協法大18条に「組合員は、90日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。」と規定されていま

    すが、通常総会の当日(7月2日)に脱退を申し出た組合員の取扱いはどうしたら良いですか?

 

 Q2.また、その組合員からは今年度の賦課金が納入されていないことが予想されますが、どのように対応したら良いですか?

 

 

 A1.組合事業年度終了日が3月31日の場合、7月2日は90日よりも前であるので、翌年の3月31日に脱退することとなりま

    す。事業年度末までは、組合員たる地位を失っていないことから、脱退を申し出た組合員も他の組合員と同様に、議決権

    の行使、経費を負担する等の権利、義務を有することになります。

 

 A2.賦課金を納入されなければ、組合員としての義務を怠ることになり、除名、過怠金の徴収等の制裁も規定に従って可能と

    なります。事業年度末までは、他の組合員と同じ扱いになります。

    なお、脱退した組合員が組合に対して未納賦課金その他の債務を負っている場合は、組合は中協法第22条の規定(払戻

    の停止)による持分の払戻停止によって対抗でき、あるいは民法第505条の規定(相殺の要件等)により、払い戻すべ

    き持分とその債務と相殺することもできます。