特定退職金共済制度(新企業年金保険)

特定退職金共済制度

この制度は、中小企業退職金共済制度の補完として中央会が実施するものです。

制度の概要

制度の特色

  • この制度の採用により、安定した退職金制度が確立できます。
  • この制度の採用により、法律で定められた退職金支払のための安全措置が講じられます。「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)
  • 掛金は従業員1人あたり月額30,000円まで損金(必要経費)として扱われ、従業員の給与にもなりません。税制適格年金(企業年金)・中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。(所得税法施行令第64条・法人税法施行令第135条)
  • 他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
  • 年金と一時金が退職者の選択制になっています。

掛金

  • 1口1,000円として従業員1人につき最高30口(30,000円)まで加入できます。
  • 掛金のご負担は全額事業主負担です。(所得税法施行令第73条)

給付金

  • 給付金はいかなる場合(懲戒解雇の場合も含む)にも事業主にはお支払いできません。
  • 給付金は直接従業員へ支払われます。(所得税法施行令第73条)

【退職年金】
加入5年以上または満70歳に達した従業員が退職し、年金の支給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。なお年金の支給期間は10年です。(年金月額が1万円未満の場合は、一時金のお取扱となります。)

【退職一時金】
加入従業員が退職し、一時金の支給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。

【死亡退職一時金】
加入従業員が死亡により退職したときにご遺族に支払われ、退職一時金に、払込中の掛金1口につき10,000円加算した金額が支払われます。
※遺族の範囲:詳細は、福井県中小企業団体中央会退職金共済規程をご覧ください。

制度の取扱

ご契約できる事業主

共済契約者
福井県中小企業団体中央会に加盟する団体の会員である事業者。ただし、中央会が特別の事情があると認める者についてはこの限りではない。

加入できる従業員

被共済者
  • 中央会の地区内に事業所を有する者と雇用関係にある健康で正常に就業されている加入日現在において満15歳以上満65歳未満の従業員の方
  • 加入させる場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。
  • 加入させなくてもよい従業員
    1.臨時に雇われている者  2.季節的な仕事のために雇われている者 3.試用期間中の者 4.非常勤の者 5.パートタイマー 6.休職中の者 7.退職金規程等により退職金の支払勤続年数に満たない者(例:規程上、勤続2年未満の者)

加入できない方

  • 加入年齢範囲でない従業員
  • 事業主および事業主と生計を一にする親族
  • 法人の役員(法人税法第34条第5項、同法施行令第71条に規定する使用人としての職務を有する役員を除く)
  • 他の特定退職金共済団体の加入者

加入申込手続

  • 新規加入と増口は、毎年お取扱いいたします。
  • 減口は、原則としてできません。
  • 所定の申込用紙にご記入の上、毎月10日迄に中央会または担当の引受保険会社へお申し込みください。
  • 毎月10日までのお申込分については、翌月の18日(休日の場合は翌営業日)に申込金(加入承諾により掛金に充当)をご指定の預金口座より自動的に振替させていただきます。
  • 申込金が振替できなかった場合には、お申込を取消しされたものとみなします。振替のできた契約については、振替日の翌月1日が本制度の加入日となります。

掛金の払込方法

  • 掛金(申込金を含む)はすべて初回から中央会の指定する金融機関より毎月18日(休日の場合にには翌営業日)に口座振替によってお払込みいただきます。
  • 2回目以降掛金が口座振替不能となった場合、翌月2ヵ月分を振替させていただきます。

加入者証

本制度の加入者には「特定退職金共済制度退職金共済証」を発行し、事業主にお届けいたします。

給付金支払い

制度委託機関の三井生命保険株式会社に備付の「退職一時金請求書」に退職金共済証及び退職所得申告書、退職を確認できる公的資料を添えて三井生命保険株式会社に提出してください。

時効

お支払事由発生後、3年間ご請求がない場合は時効となり請求権は消滅します。

税法上の取扱

※作成日現在の税制に基づいた記載です。今後税制改正が行われた場合には記載の内容と相違する場合があります。

掛金

事業主がこの制度に支払った掛金は、従業員1人につき月額30,000円まで損金(必要経費)となります。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
従業員の給与所得にもなりません。(所得税法施行令第64条)
注:事業主が退職給与引当金の積立を行っており、退職給与規程の全部または一部をこの制度で肩代りする場合(「内枠支給制」)には、退職給与引当金との調整が必要となります。

退職年金

雑所得となります。(公的年金等の扱いとなります。)(所得税法第35条・第31条、所得税法施行令第72条)

退職一時金

退職所得(当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの)となります。(所得税法第30条・31条、所得税法施行令第72条)
課税額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

死亡退職一時金

死亡退職金として扱われ、受取人が法定相続人の場合、相続税の対象となり、法定相続人数に500万円を乗じた金額まで相続税はかかりません。(相続税法第3条・第12条)