行政手続の押印手続の見直しに伴う、改正中小企業等協同組合法及び 中小企業団体の組織に関する法律施行規則の公布・施行について


今般、国等で進められている「行政手続の押印手続の見直し」に伴い、中小企業組合の根拠法である、中小企業等協同組合法及び

中小企業団体の組織に関する法律施行規則が改正され、施行規則にある行政庁への各種認可申請書・届書への押印が廃止されま

した。

 

 同改正をうけ、福井県における各種認可申請書・届書への押印手続きについても見直しされることとなり、主に以下の手続き

に変更となります。(従前の手続きでも申請等は可能です。)

1.押印が不要となる主な申請・届出・添付書類など

 

 【各種様式への押印廃止】
  ・組合設立認可申請書、定款変更認可申請書、決算関係書類提出書、役員変更届出書など
 【上記に関連して押印が不要となる箇所】
  ・認可申請書類一式への割印・捨印・原本証明への押印
  ・総会議事録(注1)・理事会議事録以外の各種添付書類への押印
   ※
上記の手続き変更に伴い、袋とじも不要となります

2.法・定款の規定、各種手続に関連し、引き続き押印が必要な書類
 

 【理事会議事録】
  ・中小企業等協同組合法第36条の7にて、「出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなけれ
   ばならない」と規定されていることから、引き続き押印が必要。
 【組合員の連署による役員の改選請求】
  ・中小企業等協同組合法第42条第1項にて、「組合員は、総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定め
   た場合であつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、・・・」
   と規定されており、役員改選請求書が書面の場合、組合員が同一の書面に連続して署名又は記名押印すること
   としているため、引き続き押印が必要。

  (注1)総会議事録について法上は署名又は記名押印の規定はありませんが、代表理事変更登記時には、押印が
       必要な場合もありますので、総会議事録についても、押印をおすすめします。

手続き見直しに伴い、県への書類提出時に本人確認が必要となります。本会会員組合においては、中央会を経由して

  提出の場合は、本人確認を省略することとなりましたので、申請・届出については中央会にまずご相談ください。

各種新様式は、下記県webサイトよりダウンロードできますので、ご利用ください。
  https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/chisangi/seni/kumiai-gyoumu.html

 

ご不明な点等ございましたら中央会(TEL0776-23-3042までお気軽にお問い合わせください。