組合の種類

中小企業の組合は、それぞれ法律によって設立されており、いくつかの種類があります。

中小企業の経営の近代化・合理化等を図るため最も利用され普及している「事業協同組合」、参加中小企業の事業を統合する「企業組合」及び「協業組合」、業界全体の改善向上を図る「商工組合」、商店街の商業者等の「商店街振興組合」等があります。これらの組合は、設立目的に応じて自由に選ぶことができますし、また、加入資格があれば既存の組合に加入することもできます。 


事業協同組合

小規模の事業者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行い、組合員の合理化と経済的地位の改善向上を図るための組織です。

設立には4人以上の事業者が必要で、それぞれ出資しなければなりません。 事業協同組合の具体的な事業としては、

  1. 生産、加工、販売、保管、運送、検査その他の共同事業
  2. 組合員に対する事業資金の貸付
  3. 組合員のための福利厚生施設の設置
  4. 指導、教育及び情報の提供
  5. 組合員の経済的地位の改善のために必要な団体協約の締結事業

などがあります。


事業協同小組合

実施事業の内容は事業協同組合と同じですが、組合員資格が従業員5人以下(商業・サービス業は2人以下)の小規模の事業者に限られています。


火災共済協同組合

この組合は、組合員の火災による損害を埋めるための共済事業を行う組合ですが、各都道府県に1組合、連合会は全国に1つしか設立できません。


信用協同組合

この組合は金融事業を行う組合ですが、具体的な事業としては、

  1. 資金の貸付、手形の割引
  2. 預貯金等の受入、国民金融公庫など政府系金融機関の代理業務

などがあります。


協同組合連合会

上記の各組合において2組合以上が会員となって組織し、事業はそれぞれの組合によって異なりますが、個別組合ではできない大規模の共同事業や、会員の指導・連絡等を行います。


企業組合

これまで述べた組合が共同事業によって組合員の事業を補完するのに対し、この組合は企業合同組織で組合自体が事業主体となる組合ですが、2/3以上の組合員が組合の事業に従事しなければなりません。

また、組合員は個人に限られ、事業者以外の者も加入できます。


商工組合

この組合は、同業者で組織し、地区内で1業種1組合の設立しか認められず、しかも、地区は原則として都道府県以上であることが必要であり、地区内有資格者の過半数の加入を要するなど、業界を代表する同業組合的性格をもつ組合です。

したがって、この組合は、業界全体の改善発達と安全を図ることを目的としておりますが、構成員である組合員の近代化、合理化を図る代表的な組合である事業協同組合と本組合は、中小企業組織制度の2つの柱となっております。 

その事業は、

  1. 指導調査事業
  2. 不況カルテル、合理化カルテルなどの調整事業
  3. 組合協約、特殊契約の締結
  4. 共同経済事業(出資組合に限る)

などを行うことができますが、業界を代表する組織であることから、構造改善事業などもこの組合が中心となって推進しております。


協業組合

組合員の事業を協業化することにより、企業規模の適正化・生産性の向上などを図る組合で、組合自体が1つの独立の企業となる組合です。 

その事業は、組合員の生産・販売などの事業全部を協業することのほか、事業の一部の協業でも差し支えありません。又、組合自体が独立の事業主体となることでは企業組合と同じですが、組合員は事業者に限られるほか、出資の制限、議決権の平等、加入脱退の自由などいわゆる協同組合原則にとらわれず、会社に近い運営ができます。


商店街振興組合

この組合は、小売業、サービス業を中心に商店街に組織するもので、(定款で定めたときはこれらの者以外の者も組合員とすることができる)アーケード・街路灯など環境整備事業を行い商店街としての街づくりを主なねらいとしております。 

その他、協同仕入れ・共同宣伝・チケット・商品券などの共同事業も行えます。