厚生労働省では、従業員の雇用の維持のための施策として「雇用調整助成金」を所管しておりますが、令和6年能登半島地震の発生に伴い、事業活動を継続することができず休業する事業主が多く発生することが見込まれることから、「雇用調整助成金」について特例措置を講じたところです。
<特例の概要>
特例対象
令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由(※)により休業等を行う事業主
(休業等の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日まで)
特例の内容
① 生産指標の確認期間の短縮(3ヶ月→1ヶ月)
② 雇用量が増加していても助成対象
③ 事業所設置後1年未満の事業主も助成対象
④ 計画届の事後提出可能
※地震に伴う経済上の理由とは
地震による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能
※詳細はリーフレット等をご覧ください。
○雇用調整助成金について
雇用調整助成金 |厚生労働省
(mhlw.go.jp)<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/k
oyou/kyufukin/pageL07_20200515.html>
○令和6年能登半島地震に伴う特例措置
令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します|厚生労働省
(mhlw.go.jp)<https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html>
※お問い合わせは最寄りのハローワーク、労働局にお問い合わせください。