(1)<育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方へ>
2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変
わります~
これまでは保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。
2025年4月からはこれまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができますが、育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為です。
制度を適切に運用するため、2025年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしていることをハローワークで確認させていただきますので、必ず以下の書類を提出していただきますようお願いします。
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知入所保留通知書、入所不承諾通知書など
詳細につきましては、リーフレットをご確認ください。
(2)<事業主の方へ>
2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!
離職票は離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です。
現在は事業所から離職者にお送りいただいていますが、2025年1月20日から、希望する離職者の方には、マイナポータルを通じて直接お送りするサービスを開始します。
離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票も、マイナポータルを通じてお送りします。
詳細につきましてはリーフレットをご確認ください。