詳しくは、下記リンクより小規模企業共済制度webサイト【中小機構】をご覧ください。
また、契約内容や各種手続、制度の詳細なお問い合わせについては、下記へお問い合わせください。
【独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室】
TEL:050-5541-7171 (平日:午前9時~午後5時)
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員、小規模事業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人つき2人まで)です。
(注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
(1)掛金を6か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて共済金をお受け取りいただけます(掛金払込み月数が6か月未満の場合は掛け捨てになります)。
[共済金Aをお受け取りいただける場合]
[共済金Bをお受け取りいただける場合]
(2)掛金を12か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて準共済金、または解約手当金をお受け取りいただけます(掛金払込み月数が12か月未満の場合は掛け捨てになります)。
[準共済金をお受け取りいただける場合]
[解約手当金をお受け取りいただける場合]
解約手当金は掛金払込み月数に応じて掛金払込み額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。ただし、掛金払込み月数が12か月未満の場合は掛け捨てになります。
(3)共済金の受取方法
全国の金融機関の本支店、商工会連合会、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会など、独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約をしているところへお申し込みください。
福井県中小企業団体中央会